公証役場公正証書活用術(10時間)公証制度とは?
公証制度とは、証書の作成などにより一定の事項を公証人に証明させる制度です。私的法律関係の明確化・安定化を目的とし、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎます。
明治19年(1886年)8月11日に制定された「公証人規則」に始まり、その後明治41年(1908年)に「公証人法」が制定されました。数回の改正を経て現在に至っており、実施後すでに100年以上が経過しています。 それでも、公証人制度の活用はまだ充分なものとはいえません。 そこで、日本公証人連合会では周知徹底させるために様々な広報活動に力を入れています。 公証人と公正証書の役割とは?
公証人の取り扱う公証事務、言い換えると公証人が提供する法律サービスには、公正証書の作成と確定日付の付与、そして認証の3つがあります。 公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、 公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。金銭債務、すなわち金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を有します。 「執行力」は、債務者が契約等で定めた約束に反して債務を履行しなかった場合、 債権者において強制執行できる効力です。これを有する公正証書を、特に「執行証書」といいます。 これらの公正証書を実際の例に結び付けて学習すれば、実務に役立つでしょう。 そこで本講座では、実務に即して説明を加えるとともに、公正証書作成の利点を説明しています。 本講座の詳細
開講コースについて
各コースとも、学習する講義内容に違いはありません。受講期間のみ異なります。
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